京都市行財政局税務部税制課
「京都市宿泊税制度 修学旅行生等の課税免除方法について」
掲載日:2018/06/14
(京都市行財政局税務部税制課)
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- 京都市行財政局税務部税制課より、京都市内の「宿泊税」に関するお知らせです。
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- 2018年10月1日(月)より開始される、京都市での宿泊者に対して導入される「宿泊税」ですが、修学旅行生等(引率者含む)については、下記証明書にご記入の上、宿泊施設にご提出いただく事で、宿泊税が免除されます。
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- →「修学旅行等であることの証明書」(PDF版/46KB) (EXCEL版/88KB)
- ※必ず、上記「修学旅行等であることの証明書」に必要事項の記入及び押印の上、宿泊施設にご提出ください。
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- ※上記証明書を未提出で宿泊された場合は、基本的に下記料金が発生します。
- 【宿泊者1人1泊】につき、宿泊料金が「20,000円未満の場合は200円」「20,000円以上50,000円未満の場合は500円」「50,000円以上の場合は1,000円」となります。
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なお、本税に関する手引きや各種申告書類等は、下記HPよりご確認いただけます。
- →「宿泊税について」(京都市公式HP)
- ※修学旅行に関する表記は、上記HP内「宿泊税特別徴収の手引」(PDF)の【第2章「4 課税免除」の(1)】や、【第8章「1 京都市宿泊税条例」の第4条】にも明記されております。
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- <京都市の宿泊税とは>
- 京都市では、国際文化観光都市京都の魅力を高め、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、2018年10月1日(月)から京都市宿泊税条例が施行されます。この「宿泊税」は、宿泊施設を経営されている方々に、宿泊客から税を徴収していただき、原則として毎月、京都市に申告納入いただき、宿泊税の徴収事務を行っていただく内容となっております。
- →宿泊税の周知チラシ(京都市公式HP)
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- (宿泊税担当)TEL:075-708-5016
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