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「平成27年1月1日 旅客手荷物危険物に係る改正」について

掲載日:2015/01/28
(国土交通省)

 

国土交通省より、平成27年1月1日に施行された「旅客手荷物危険物に係る改正」について、以下にご案内いたします。なお、下記PDFでも同内容をご確認いただけます。
 
「平成27年1月1日 旅客手荷物危険物に係る改正」(PDF/146KB)
 
<主な改正点>
(1)リチウム電池を内蔵した携帯型医療電子機器
(例:自動体外式除細動器(AED)等)
→ 受託手荷物としても輸送することが可能に。
 
(2)モバイルバッテリー
(例:スマートフォン等の電子機器に用いるもの)
→ 予備電池として扱うことが明確化され、受託手荷物としては輸送不可に。
 
(3)心臓ペースメーカー等の医療装置
→ 体内に埋め込まれたもののみでなく、体外に取り付けられたものも許容することを明確化。
 
 
また、旅客として航空機に搭乗する際に、危険物であるが手荷物として輸送できるものや、危険物ではないが輸送できるか迷うものなど、航空会社に問い合わせの多い代表的な物品等をリスト化して、下記の国土交通省HP内に掲載しています。
 
機内持込・お預け手荷物における危険物について(国土交通省HP)
 
 
 
詳細・お問い合わせはこちら↓
国土交通省

国土交通省 航空局 安全部 運航安全課
TEL:03-5253-8111(内線50124)


 


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